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消費者庁が違法な営業を行うWiFi業者を公表している。ユーザからのクーリングオフの申し出を受けず、また威圧的な営業をして不当な行為をしているそうだ。
加熱するWiFi事業者間の競争から、安いだけでない優良な業者を選ぶ目が必要だ。
ネットワークのニュースに関するまとめはこちら。
消費者庁が公表した情報によれば、合同会社フォーカスが消費者に対して不当にWiFi機器と契約を売っていたそうだ。


消費者庁 不当なWiFi機器契約 2603 出典:消費者庁
消費者庁の発表を要約すると、電話営業でインターネット料金が安くなると勧誘され、一方的に機器が贈られ料金請求がされたという。
クーリングオフの申し出に応じないそうだ。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカス(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
具体的な問題行為はPDFでまとまっている。
まず営業電話に出ないことが一番だ。自分は携帯電話にかかってくる電話は未登録のものは基本的に出ない。
着信後に電話番号を調べて、電力の勧誘だった、ということが多い。
次に消費者庁が進めるのは以下の点だ。
WiFi機器に関係なく電話営業ではみな同じだ。不要な営業は相手をしないことが一番の対策だ。
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