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Rakuten Miniの周波数問題で行政指導を受けた楽天モバイルに
ふたたび行政指導が来たそうだ。
楽天モバイルについてのまとめはこちら。
総務省は楽天モバイルに対して電気通信事業法に基づく指導を行ったことを発表した。
楽天モバイルが行ったキャンペーンが、同法第27条に定める「適正な競争関係を
阻害するおそれがある利益の提供」に当たると判断したようだ。
ん、利益の供与?
1年前までの端末代の値引きなどのことをさすようだ。
MVNOでは2万円を超える端末代の値引きを禁止している。
しかしキャンペーン開始当初、楽天モバイルは法に定める端末購入補助額の
上限である2万円を超える22,000ポイントを付与していた。
法令における還元上限の2万円は税別であるため、税込みで計算した場合は2万2000円の
割引まで許容される。制度上の話だ。
そのことを受け、楽天モバイルでは2万2000円分のポイントを還元した。
ここまでは問題ない。
問題は、還元されたポイントを軽減税率(8%)対象の物に対して使用した場合、税別計算では2万円を超えてしまう。
税制の問題のとばっちりを受けた格好であるが、総務省はこの事実に基づいて楽天モバイルに指導したそうだ。
指導の対象である還元ポイントであるが、もしもこれが現金だったらどうなのだろう。
現金であれば22,000円が楽天モバイルからユーザに支払われる。(あるいは将来の通信料と相殺)
その22,000円の現金を握りしめて、軽減税率対象の食料(持ち帰り)を買えば、同じことではないの?
それって、同じサイト内でポイントを使って購入しているからってことなのかな。
何やら矛盾だらけのシステムだ。
してはいけない、という法律は抜け穴だらけになる。
してはいけないことすべてを書かないと成立しないからだ。
そういう点で、今回の端末代金の割引上限を決めた電気通信事業法は扱いが難しい。
法律に明記できないと省令などで細則運用を決めたりするが、これは法律でもないのに勝手に
運用していると周囲から思われてしまう。問題の温床だ。
もういっそ、端末代金の割引みたいなものは一切禁止にして、通信料をとことん安くする
しかないのではないだろうか。
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