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2019年1月1日から改正された著作権法が施行された。
それにより新しいサービスが始まっている。
地デジ番組保管に最適なHDL2-AA0/eについてのまとめはこちら。
3.改正の概要に書かれているが、お役所の文書なので例によって難解。さて、読み解いてみるか。
通常権利者の利益を害しないと考えられる行為類型(下記[1]及び[2])と,権利者に及び得る不利益が軽微な行為類型(下記[3])について,それぞれ適切な柔軟性を持たせた規定を整備することとしました。
個人的な用途であってもDVDなどをコピーすることを禁止されていたが、
著作物をデータとして扱い、二次的なサービスに使うことを想定した場合は許可される。
ポイントはコピーを作成してもそのコピーを閲覧するのは人間のように感情を持ったものではない、
ということか。サイトには例が載っている。
人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為等,広く著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。
AIに読み込ませるデータは著作権があるものを避けると十分なデータにならない。
このために制限を緩和したのだろう。
コピーを作ることが目的ではなく、快適に視聴するためにコピーをコンピュータが
作るという処理が認められる。また、機器の故障のためハードを交換する場合、
一時的にデータを他の機器にコピーして書き戻すことが許可される。サイトには例が載っている。
ネットワークを通じた情報通信の処理の高速化を行うためにキャッシュを作成する行為や,メモリ内蔵型携帯音楽プレイヤーを交換する際に,一時的にメモリ内の音楽ファイルを他の記録媒体に複製する行為等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。
これにより、故障した機器のデータを救済することができる。
これは検索サービスにおいて、ユーザの利便性を向上させるための制限解除か。例を先に見る。
特定のキーワードを含む書籍を検索し,その書誌情報や所在に関する情報と併せて,書籍中の当該キーワードを含む文章の一部分を提供する行為(書籍検索サービス)や,大量の論文や書籍等をデジタル化して検索可能とした上で,検証したい論文について,他の論文等からの剽窃の有無や剽窃率といった情報の提供と併せて,剽窃箇所に対応するオリジナルの論文等の本文の一部分を表示する行為(論文剽窃検証サービス)等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。
これは著作権者の許諾なしに行えるとは書かれていない。
著作権の留保の下、一部の著作物を検索結果の参考情報として提供することができる、
ということのようだ。もっともこの条項はGoogleなど検索サービス提供者側の話になるので、
ユーザにはあまり関係ない。
サービス対象製品に搭載されている故障予測機能「みまもり合図 for AV」により事前に故障予測が通知された際に、Web受付フォームで申し込み後に製品をバッファローへ発送頂くことで、バッファローにて内蔵されているハードディスクを新しいものに交換しデータ移行作業を実施の後に返送します。
製品、というのがハードディスクだけなのかNASや外付けドライブのことなのかは読み切れないが、
おそらく後者だろう。
一定期間は家からその機器がなくなるのでその期間の録画が困ってしまうが、
今までのようにハード機器の故障=録画番組との永遠の別れ、という図式が変わる。
ダビング10開始以来の問題だったこの制限が解除されることは大きな進歩だ。
もちろん、これは最初の一歩に過ぎない。ゆくゆくは自宅でできるようにしてほしい。
可能な限り新しい(別のモデルの)レコーダに番組を移動できるような小さな機器を出してほしい。
できればPCのソフトでSATAやUSBでつないでできてしまえるのがいい。
そんな未来の可能性を感じる、ニュースだ。久々、地デジの世界でいいニュースを聞いた。
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